苦情解決のための仕組み、ご意見・ご要望等への対応報告になります。
I 目的
(1)当園では社会福祉法第82条の規定により、当園の提供する福祉サービスについて、保護者及び、その家族等からの苦情に適切に対応する体制を整えています。
(2)当園における苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員を下記のとおり設置し、苦情解決に努めています。
II 苦情解決のための仕組みについて
(1)苦情解決のための園内体制について
当園に関する苦情を解決するため、園長がその責任者、主幹保育士が受付担当者となっています。
◎ 苦情解決責任者 園長
◎ 苦情受付担当者 副園長
(2)苦情解決のための第三者委員について
当園に相談しても納得のいかない返事があったり、解決しそうもない時は、第三者委員へ相談することができます。
III 苦情解決のながれについて
(1)苦情等の相談、受付
苦情は、面接・電話・書面などにより苦情受付担当者が随時受付ます。尚、第三者委員に直接苦情を申し出ることもできます。
(2)苦情受付の報告・確認
苦情受付担当者が受け付けた苦情を、苦情解決責任者と第三者委員(苦情申出人が第三者への報告を拒否した場合を除く)に報告いたします。第三者委員は、内容を確認し、苦情申出人に対して、報告を受けた旨を通知します。
(3)苦情解決のための話し合い
苦情責任者は、苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。その際、苦情申出人は、第三者委員の助言や立会人を求めることができます。尚、第三者委員の立会いによる話し合いは、次により行ないます。
ア、第三者委員による苦情の内容の確認
イ、第三者委員による苦情解決案の調節、助言
ウ、話し合いの結果や改善事項等の確認
(4)都道府県「運営適正化委員会」の紹介
当園で解決できない苦情は、静岡県社会福祉協議会に設置された運営適正化委員会に申し立てることができます。
静岡県社会福祉協議会「運営適正化委員会」の連絡先
TEL:054-653-0840
FAX:054-653-0840
直近のご意見、ご要望等
- 令和6年10月のご意見、ご要望等はございませんでした。
- 令和6年9月のご意見、ご要望等はございませんでした。
- 令和6年8月のご意見、ご要望等はございませんでした。
- 令和6年7月のご意見、ご要望等はございませんでした。